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架空請求とは皆さんご存知でしょうが,その名の通り勝手にありもしない利用料金などの請求書を送り付けてくるというも
のです。このような場合の対応は放っておくのが一番ですが,脅し文句として多いのが,
「自宅・会社に連絡する」
「取立てに行く」
「ブラックリストに載せる」
「調査費用や膨大な金利を請求する」
などです。
このように言われると放っておくのも勇気がいります。いつ会社や家に来るかとヒヤヒヤさせられます。
一言で「架空請求」と言ってもいくつかのパターンがあり,それぞれ対応方法に違いがありますので,まず自分が
どのケースに当てはまるか判断し,それに合った対応策を取ってください。
架空請求のパターンは大きく分けて下記の4種類です。
1. 全く身に覚えが無い請求書
ある日突然葉書がきた,メールがきた,ワン切りにかけ直したら後から請求が来たなど。
一番多いパターン。
2. 見覚えはあるがそういうつもりでなかった。
クリックしたら勝手に登録になっていた。無料だと思っていたら途中から有料だたと言われたなど。
3. 以前に別サイトに登録したことがある方
その他は2と同じ
4. auなどのCメールのサイトから直接アクセスした
その他は2と同じ
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【1.対処法】 |
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1.全く身に覚えが無い請求書の場合
この場合は放っておいてもまず、大丈夫です。
注意:放置できないものが出現しました! こちらを参照してください
2.身に覚えはあるがそういうつもりではなかった場合
この場合は登録方法によりますが登録内容がメイルアドレス程度で,電話番号など個人を特定するようものを
登録していなければ,通常は大丈夫です。メイルアドレスなどから住所や名前を調査できる情報は持っていま
せん個人情報を特定可能な次世代コードとか端末特定番号など個人を特定できそうな事を記載する例もありま
が、このようなものは存在しませんので,これも放っておいて大丈夫です。
3.以前に別サイトに登録したことがある場合
この場合はそのサイトの情報を他の業者に流しています。当初に登録した内容次第で連絡の行く可能性があり
ます。
4.Cメールのサイトから直接アクセスした場合
この場合は連絡先がわかっていますのでほぼ間違いなく連絡が行くと思います
運悪く業者から何らかのアクションがあった時のために,請求のはがき,封書,電子メールなどはしばらくは
保管しておくようにして下さい。警察などに通告する際にも証拠となりますので。
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【2.2番目以降の身に覚えのある方】 |
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ひょっとすると業者から電話などの直接のコンタクトがあるかもしれません。いずれにせよ,いつ連絡が来ても
いいようにそれなりに心積もりが必要です。
その心構えを以下に書きます。
1.絶対にこちらから業者に連絡しない。
2.毅然とした態度で,「身に覚えはない」「払わない」と断る。相手の話を聞いてはいけない。
3.個人情報を決して教えない。住所、名前、電話番号、勤務先、年齢など(業者らは適当に(無作為に)請
求しているのがほとんどです。こちらの情報を教えると更に請求がエスカレートします)
4.絶対に支払わない。身に覚えがある,小額だから。と言って支払うととんでもない事になります。
一度支払いに応じるとカモだと思われ,次々といろんな業者から請求されます。1週間で200万円以上支払
った人もいるくらいです。
5.請求が執拗な場合は,携帯電話の番号やアドレスを変更してしまって下さい。
6.家族の人に話しておきましょう。
同居の場合,本人が留守の時に祖母が電話に出て,お金を支払ったと言うケースがあります。
家族の人にも取り合わないように,話をして置いてください。
また未成年者の場合は,保護者の同意がなければ取り引き(契約)は有効ではありません
(判断能力がないとされるため)。
保護者の方はこちらの一存で取り引きをキャンセルできます。違約金などの支払い義務もありません。
ですから,未成年者宛てに請求が来るなどして,しかも契約書に署名・捺印してあったとして、この場合は
有効な契約にはりませんので,保護者の権利として取消して下さい(当然いい契約なら親が後から同意すれ
ば有効となります)。 |
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【3.「もしかしたら利用したかも」という場合】 |
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1.請求する者が正規の権利のある者であるかどうかを確認して下さい
「もしかしたら利用したかもしれない」「無料サイトと思ったのに請求がきた」という場合でも,金額も大し
た事ないから払うか」と支払ってしまう前に,まず請求して来た者が本当のサイトの運営者などの権利者(債権
者等)であるかどうか確認しましょう。たまたま無料サイトを閲覧した後に関係ない請求書が来ているのかもし
れませんから。
2.利用明細など請求の根拠になるものを確認しましょう
利用明細など,請求の根拠の提示を要求してください。請求をする者は、料金の支払いを請求する以上はその
根拠となるものを請求相手(債務者)に示す必要があります。
もし、相手の業者が利用明細等の請求の根拠を示さない場合には,支払いに応じないようにしてください。
(ただしこの場合でも,あなたの氏名,住所等の個人情報は絶対に相手方には伝えないように気をつけてくださ
い。利用明細などの確認のため電話で連絡する場合,必ず番号非通知で連絡しましょう 。
資料の郵送先を聞かれたら,相手の会社に取りに行くから相手の住所を教えるように言ってください(大抵は
偽の住所ですが)。
不用意に支払ったり,個人情報を教えてしまうと,さらに多くの執拗な請求が来たり,仲間内で情報を流され
他の業者からの請求が来たりして,被害がどんどん拡大する恐れがあります。
3.「債権譲渡、債権回収」という言葉にだまされないように
アダルトサイト運営者などの情報提供サービス業者(=請求者=債権者)から未納利用料金に関する債権譲渡
を受けたと言って(以下「債権回収業者」といいます。)が料金請求をして来る場合があります。この場合,
実際に未納料金があるとしても,債権譲渡を行ったという連絡が,『事前に』元の債権者から直接サービス利用
者(=債務者=つまり「あなた」です)に来ていなければ,そしてあなたがそれを承諾していなければ,債権回
収業者に情報料・利用料を支払う必要はありません。
したがって、「もしかしたら利用したかもしれない」「無料サイトと思ったのに請求がきた」と思っ場合でも
事前に債権者から債権譲渡を行った旨の連絡を受けていないのであれば,この債権回収業者からの請求は架空料
金請求の可能性が高いと思われますので、不用意に支払わないようにしてください。不用意に支払ってしまうと
2項同様さらに多くの請求を招き被害が拡大する恐れがあります。
4.個人情報は決して教えない
相手が正当な請求人(債権者)であれば、あなたの個人情報は既に把握しているはずです。
例え個人情報を聞かれても,決して自分の個人情報(氏名・住所・勤め先など)を教えないようにして下さい
相手はプロです。言葉巧みに聞き出そうとしますが,引っ掛からないようにして下さい。
利用明細などの確認のため電話で連絡する場合、必ず番号非通知で連絡しましょう。
不用意に個人情報を教えてしまうと,自宅に押しかけてきたり,電話・手紙が来たりと被害が拡大します。決
して個人情報は教えないで下さい。 |
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